プロパンガス利用の新築一戸建て(建売住宅)を購入するときに知っておいていただきたいことがあります。
それは、プロパンガスを利用する新築一戸建て(建売住宅)の場合は、指定のガス業者と、ガス供給に関する契約を締結しなければならないということです。
どういうことか詳しく見ていきましょう。
プロパンガス設備の代金は建物代金に含まれていない
プロパンガス利用の新築一戸建て(建売住宅)の場合、ガス設備の費用は、ガス業者の負担で建築されています。
ガス業者は、新しく入居される方が自分の会社と「ガス供給に関する契約」を締結してもらうことを条件に、自費でガス設備を提供し、将来の顧客(利用者)を獲得すべく投資しているのです。
建売業者としても、ガス業者が設備を提供してくれれば建築コストが抑えられるため、この手法は広く一般的に行われています。
建売業者と新築一戸建て(建売住宅)の売買契約を締結しても、建物代金にガス設備の代金は含まれていません。
ガス設備の費用はガス業者が負担しているため、ガス設備の所有権はガス業者に帰属します。
新しく入居される方は、ガス業者からガス設備の貸与を受け、ガス供給に関する契約も締結することで、ガスが使えるようになります。
指定ガス業者からのガス供給を中止すると費用が発生する場合がある

ガス業者は、新しく入居される方が自分の会社と「ガス供給に関する契約」を締結し、長期間ガス供給契約を継続してもらうことで利益を得ることを期待しています。
逆に、ガス供給契約をすぐに中止されてしまっては、自費で設備提供した費用が回収できずに困ってしまいます。
そのため、ガス供給契約を中止するタイミングによっては、ガス業者所有のガス設備を買い取らなければならないという条件付きの契約となります。
買い取りの対象となるのは、貸与を受けているガス設備のうち、ガスメーター出口からガス消費機器までの部分である「配管設備」と、ガスコンロやガス給湯機などの「ガス消費機器」です。
一般的には定額償却方式によって残存金額を算出し、その金額を買い取り金額としています。
減価償却期間は「配管設備」が15年、「ガス消費機器」が10年から15年と決められている場合が多いので、供給契約から15年以上経過した後に中止する場合は、買い取り金額は発生しないことがほとんどです。
貸与されるガス消費機器からガスコンロが除かれている場合もある

貸与される「ガス消費機器」のうち、ガスコンロが除かれている場合もあります。
少しわかりにくいかもしれませんが、ガスコンロの代金だけは建売業者が負担している場合、ガスコンロの所有権は購入されたお客様に帰属することになります。
ガスコンロだけ除く理由としては諸説あるようですが、ガスコンロについては種類や機能が様々でお客様の好みが分かれる機器であるため(オーブン料理もできるグリル機能や火加減の温度調節機能など)、貸与するガス設備の対象から外すことにより、購入されたお客様がガス供給契約に縛られずガスコンロを交換できるようになるからだと思います。
近い将来プロパンガスの使用を中止したい場合はガス設備の買取金額を確認しておく
あまり多くはないと思いますが、近い将来オール電化にしたいとか、都市ガスが供給される予定があるのでその時は都市ガスに切り替えたいなどの希望がある場合は、ガス設備の買取金額を確認しておいたほうが良いでしょう。
買取金額は、「当初のガス設備代金(30万円~40万円程度が一般的)-減価償却金額」で計算することが多いです。
まとめ
・ガス業者は、新しく入居される方が自分の会社と「ガス供給に関する契約」を締結してもらうことを条件に、自費でガス設備を提供し、将来の顧客(利用者)を獲得すべく投資している。
・ガス設備の所有権はガス業者に帰属するため、建売業者と新築一戸建て(建売住宅)の売買契約を締結しても、建物代金にガス設備の代金は含まれていない。
・新しく入居される方は、ガス業者からガス設備の貸与を受け、そのガス業者とガス供給に関する契約も締結することで、ガスが使えるようになる。
・指定ガス業者とのガス供給契約を中止するタイミングによっては、ガス設備を買い取らなければならない場合がある。
・供給契約から15年以上経過した後に中止する場合は、買い取り金額は発生しないことが多い。
・ガスコンロについては種類や機能が様々でお客様の好みが分かれる機器であるため、購入されたお客様がガス供給契約に縛られずガスコンロを交換できる場合もある。
・買取金額は、「当初のガス設備代金(30万円~40万円程度が一般的)-減価償却金額」で計算することが多い。
指定ガス業者と契約して、長期間ガス供給を受け続けていれば、契約中止による費用が発生することはありませんが、どのようなしくみになっているかを事前に知っておくことは大切だと思われます。